遺言とは
生前に自分の死後の法律関係を決めておくことであり、人の最後の意思表示です。遺言は、遺言者の死後、遺族の意思に優先して効力を生じますので、財産の多寡に関わらず、少しでも自分の死後に不安がある方は、遺言をすることをおすすめします。
遺言をすることによるメリットは主に以下のとおりです。
Ⅰ 相続争いを未然に防ぐことができる
遺言がない場合は、基本的に相続人全員の同意がなければ手続きを進めることができません。しかし、相続は思いもかけないことが火種となり泥沼化することがあります。特に問題となるのが兄弟姉妹が相続人になる場合です。たとえば、子供のいない夫婦で、夫が亡くなった場合は、夫の親が既に他界していれば、その相続人は「妻」と「夫の兄弟姉妹」になります。
夫の兄弟姉妹がみんな近くに住んでいて仲が良ければいいですが、遠方に住んでいたり、兄弟姉妹の人数が多かったり、顔も知らなかったり、既に亡くなっていたり・・・と問題が生じる要素が多くあります。
このような場合でも、遺言があれば自分の死後余計な手間をかけさせること無く、妻に全財産を遺すことも可能になるのです。
Ⅱ 財産の内容を明確にし、相続人の手続を容易にする
自分にはどれだけの財産があるのか・・・遺言を書くことは、自分の財産の全体を把握することにもなります。自分しか知らない財産があるかもしれません。たとえば預金通帳の無いネットバンク、他市町村にある不動産など、相続人が気づかずにそのまま放置してしまう可能性もあります。
遺言書に「○○に全財産を相続させる」と書くような場合でも、自分の財産の一覧を別にエンディングノートとして残しておくといいかもしれません。そうすれば、相続人が相続財産を把握することが容易になり、さらに遺言書があることにより、他相続人の実印の必要もなく、預貯金や不動産名義変更等の手続きをすることができます。
遺言書を書くことは、自分の家族に対する最後の思いやりなのです。
Ⅲ 相続人以外の人に財産を遺すことができる
たとえば結婚していない内縁の妻がいる場合は、相続人にはなりませんので、生前長く連れ添った内縁の妻といえども一円も財産は渡りません。このような場合でも、遺言があれば、内縁の妻に財産を遺すことが可能になります。また、世話になった友人に財産を遺すことも可能です。
ただし、妻や子(または直系尊属)には「遺留分」という権利が認められていますので、そのような家族関係では、友人に全財産をあげたとしても、その一部は相続人のものになることがあります。
遺言作成は専門家に相談してから!

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遺言の種類
自筆証書遺言 | 紙とペンと印鑑さえあればいつでもどこでも書ける、一番手軽な遺言の方式です。 ただし、法律に規定された方式で書かないと無効になることがあります。 自筆証書遺言の要件 ①全文自書 ②氏名自書 ③日付自書 ④押印 ワープロで作成したものは無効です。すべて手書きで作成する必要があります。また訂正の方法も法律で厳格に定められています。 以上の要件を満たしていても、内容があやふやだったり、正確でなかったりすると、結局争いを生むことになります。また、そもそも相続人が遺言書を見つけてくれるかどうかも断言できません。 なお、自筆証書遺言は、死後家庭裁判所で「検認」という手続きをしなければならず、相続人の手間を増やすことにもなります。 自筆証書遺言は、手軽に作成できるがゆえに、問題が生じる可能性が多い方式といえるでしょう。 |
公正証書遺言 | 公証役場で公証人が筆記する遺言の方式です。 文面自体は自分で考える必要がありますが、専門家が作成するため、間違いなく有効で意味のある遺言書を作成することができます。 なお、自筆証書遺言と違い、「検認」の手続きが不要ですので、相続人の負担を軽くすることができます。 また、公証役場で原本を保存するため、紛失・盗難・偽造等の危険もありません。。 |
秘密証書遺言 | 遺言を封印した上で、公証役場で間違いなく本人の遺言書であると確認してもらう手続きです。 自筆でなくても良い等、やや自筆証書遺言より要件がゆるいですが、遺言の内容自体を公証人が確認するわけではないので、結局自筆証書遺言と同じような問題が生じるおそれがあります。 |
その他 | 特別な方式として、「死亡危急者遺言」「伝染病隔離者遺言」「在船者遺言」「船舶遭難者遺言」があります。 |
料金
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(注)料金は案件によって変わります。